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法人税申告:期限を守って、ペナルティ回避

  • 法人税の申告期限、知らない間に過ぎていませんか?
  • 法人税の申告期限は、原則として決算日から2ヶ月後です。しかし、多くの経営者が申告期限を把握しておらず、うっかりミスでペナルティを受けてしまうケースが少なくありません。

    ペナルティ以外にも、申告を怠ると損をするリスクがあります。例えば、赤字繰越を活かせず、本来必要のない税金を支払ってしまう可能性もあります。

    そこで今回は、法人税申告の重要性と、スムーズな申告をサポートする3つのポイントをご紹介します。

  • 期限を厳守:ペナルティ回避と納税義務の円滑な履行
  • 法人税の申告期限は、1日でも遅れると無申告加算税の対象となります。無申告加算税は、本来納める税額の5~20%と、決して軽視できない金額です。

    さらに、2期連続して申告期限を守らなかった場合は、青色申告の承認取り消しという重いペナルティを受ける可能性もあります。

    青色申告の承認取り消しは、以下のデメリットがあります。

    • 黒字と赤字の相殺ができなくなる(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)
    • 10万円以上30万円未満の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができない(経費購入した場合の税負担が重たくなる)
    • 引当金の計上ができなくなる(節税がしにくくなる)

    このように、申告期限を守らないことは、多額のペナルティを受けるだけでなく、節税の機会を逃してしまうという大きな損失にもつながります。

  • 赤字でも必ず申告:赤字繰越で将来の節税に繋げる
  • 「赤字だから申告しなくてもいいのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、これは大きな間違いです。

    赤字を申告することで、将来の黒字と相殺し、納税額を減らすことができます。これを欠損金の繰越といいます。

    例えば、1期目が500万円赤字、2期目が200万円の黒字だった場合、3期目で300万円の黒字を出した場合でも、赤字繰越を活用することで、3期目の納税額を0円にすることが可能です。

    しかし、1期目と2期目の申告を怠っていた場合は、3期目の黒字に対して本来必要な税金を支払わなければならなくなるのです。

  • 経理業務を専門家に任せる:負担軽減と正確な申告の実現
  • 経理業務は煩雑で、申告書の作成も複雑なため、多くの経営者にとって負担となっています。

    しかし、当センターに任せることで、以下のようなメリットを得ることができます。

    • 申告期限を守り、ペナルティのリスクを回避
    • 正確な申告書を作成し、納税額を抑える
    • 経理業務にかかる時間を削減し、本業に集中

    法人税納付:期限内納付でペナルティ回避

    法人税の納付期限を守らないと、こんな痛い目に遭う!

    • 高金利の延滞税が課される
    • 銀行融資が受けられなくなる
    • 延滞税:想像以上の高金利

    税金を納付せず滞納させてしまうと、延滞税という高金利が課されます。

    その利率は、なんと最高年14.6%にもなります。

    しかも、国税の延滞は法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられるため、真っ先に差し押さえられてしまうのです。

  • 融資断絶:資金繰りが悪化し、事業存続の危機に
  • 融資を受けようとする際には、納税証明書の提出が求められます。

    税金に滞納があると、融資を断られてしまうのです。

    資金繰りが苦しくて税金を支払わなかったために、ますます資金繰りが厳しくなるという悪循環に陥ってしまうことにもなりかねません。

    納付期限を守って、ペナルティを回避しましょう!

  • 法人税の中間申告:前払いで安心、決算で調整
  • 前期の納税額が一定額を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」と「中間納税」が必要となります。

    申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヶ月後)となります。

  • 納税額の計算
  • 中間納税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1

  • 決算
  • 決算時には、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。

    この1年分の法人税額から、中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。

  • 仮決算で納税額を下げる
  • 中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく、税額が下がることが明らかな場合には、中間申告をする税額を減らすことも可能です。

    仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。

  • 地方税の中間申告
  • 原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても中間申告を行う必要があります。

    法人住民税は、決算が赤字の場合でも必ず納税する必要がありますので、ご注意ください。

  • 中間申告を怠ると、こんなことになる!
    • 前期の納税額の半分の金額で自動的に納税義務が確定
    • 延滞税が発生

まとめ

法人税の申告は、期限内に正確に行うことが重要です。申告を怠ると、多額のペナルティを受けるだけでなく、来期以降の税金も増額してしまう可能性や、融資を受けられなくなるなどのリスクもあります。

中間申告は、前払いという性質であり、決算で調整されます。

仮決算で納税額を下げることも可能ですので、状況に合わせて適切に対応しましょう。

経理業務が煩雑で申告が難しい場合は、当センターへご依頼下さい。
安心の経営と将来への節税を実現しましょう!

さらに、以下の点にも注意しましょう。

  • 青色申告の承認取り消し: 2期連続で申告期限を守らないと、青色申告の承認を取り消されてしまいます。
  • 赤字繰越: 赤字でも必ず申告することで、将来の黒字と相殺し、納税額を減らすことができます。
  • 経理業務の負担軽減: 経理業務を専門家に任せることで、納税期限を守り、正確な申告を行うことができます。

法人税の納付と中間申告を正しく行い、ペナルティ回避と節税を実現しましょう!